2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
二〇〇二年に行政手続オンライン化法というものができまして、二〇〇四年の段階で少なくとも十七の行政機関でオンライン手続ができました。その時点で私、実は全部の手続使ってみました。本当に使い勝手が悪くて、みんな使わなくなりました。その結果、オンライン手続がどんどんやめていくということになりまして、現在、本格的なものとして残っているのは国交省と厚労省のみでございます。
二〇〇二年に行政手続オンライン化法というものができまして、二〇〇四年の段階で少なくとも十七の行政機関でオンライン手続ができました。その時点で私、実は全部の手続使ってみました。本当に使い勝手が悪くて、みんな使わなくなりました。その結果、オンライン手続がどんどんやめていくということになりまして、現在、本格的なものとして残っているのは国交省と厚労省のみでございます。
これを受けまして、このオンライン化法第五条第五項には、地方自治体等へのオンライン化について国は情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨が規定されております。
行政手続オンライン化法を始めとした法律が策定され、マイナンバー制度もスタートするなど、一定程度デジタルガバメントの基盤となる制度自体は整備されているのは御承知のとおりでございます。 にもかかわらず、これまでその取組は当初思い描いていたほどには実を結んでいないのではないかなと思うんですが、行政のデジタル化が進んでこなかった理由をどのように分析されているんでしょうか。
私が、こうした、いつまでにやるのだということをやはり明確に言ってほしいということを何で最初に申し上げさせていただきたいのかというと、いろいろ、やはり政府のデジタル化という歴史を振り返りますと、最初、二〇〇〇年のIT革命なんて言葉が流行語になり、国会では、二〇〇二年には行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、行政手続オンライン化法という略称ですね、行政手続をオンライン化するという法律がもう
本法案による改正後の行政手続オンライン化法第六条第一項に定める申請等につきましては、同法第六条第三項におきまして、「申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。」と規定しておるところでございます。
改正後の行政手続オンライン化法の規定により、オンライン手続が可能な全ての申請等及び処分通知等において、法的にはクラウドを活用した方法により行うことが可能となっております。
あと二号でございますが、これは、行政手続オンライン化法の既にオンライン化に関する規定が存在するものにつきまして、重ねて適用する必要がありませんので適用除外とするものでございます。 例えば、特許の出願でありますとか、国の会計手続でありますとか、市町村民税に係る扶養親族等の申告手続、そういったものは既に規定されておりますので、そこは重複適用を避けるために除くというものでございます。
○石田国務大臣 今お答えをいたしましたけれども、今回のデジタル手続法案による行政手続オンライン化法の改正には、行政機関等の情報連携によりまして添付書類の省略を可能とする規定が盛り込まれており、この規定は法令により住民票の写し等の添付が規定されている手続についても適用されます。
例えば、法改正が必要になるだろうというふうに想定されるのは、行政手続のオンライン化法、これも変えていかなきゃいけないでしょうし、電子署名法も変えなければならないというふうに思います。その他、法律だけではなくて、ガイドラインその他、必要ないろいろな措置を関係各省にお願いしなければならないと考えています。
○新藤国務大臣 まさに、行政手続オンライン化法、こういったものでオンラインをできるようにしたという意味においては、できることはほとんどやったんです。 当初、九六%までオンライン化しました。しかし、その中には、年間に申請件数がゼロだとかほとんど使われていない、こういったものまで入っていましたので、そういうのは除外しました。
二〇〇三年から行政手続オンライン化法、二〇〇四年には公的個人認証サービス法が施行されるなど、世界最先端のIT国家となるんだということを目標として法整備が進められてきました。そこで、まず、申請、届け出などオンラインに占める電子証明書の発行件数はどの程度となっているかということが一つ。それから、今後のオンライン化の普及あるいは進展についての見通し、どういう見通しを持っておられるか。
国民の利便性向上という面では、通称、行政手続オンライン化法を平成十六年三月施行をいたしておりまして、国民と行政機関の間の申請、届出などの行政手続については、書面だけではなくオンラインで行うということも可能にいたしました。これにより、中小企業経営革新支援法の承認申請を始めとした中小企業関係の申請・届出手続もオンライン申請、届出の体制を構築することができました。
今言われましたように、e―Japanになって、確かに二〇〇五年、今年の四月にもって、間違いなく日本という国は、行政手続オンライン化法というのが最も効果の上がるもんだと思いますが、すべての行政手続はオンラインにできますということになる。これ、今世界でできてる国ありませんから。そういった意味では間違いなく日本は最先端。
結果として今どうなったかというと、そのときに、当然、外部の人も講師にいっぱいそこに呼んで、外国人も呼んでいろいろした結果、今日、日本というのは、行政手続オンライン化法というのを一昨年の二月に法案を通して、五万一千本の法律を一本の通則法で変えてということまで成功させたことをちょっと今思い出したんです。 そのときに、やはり外部の人の意見の採用というのは結構大きかったと思いますね。
したがって、そういった郵便局におきまして、例えば住民登録とか印鑑証明とかその他いろいろ公的なものは、御存じのように、いわゆる行政手続オンライン化法という法律が通っておりますおかげで、すべてそういうことはきちんとできるようなことになっております。この四月から正式に全部スタートいたしますから、そういうサービスも郵便局で受けられる。
○麻生国務大臣 今お話のありました、e—Japanを立ち上げましたときに比べまして、現実問題は、一昨年法律を通していただきました行政手続オンライン化法等々によりまして、ただいま現在、世界で最も電子化された政府を目指すという計画に対して、達成率はほぼ九九%、この四月までに一〇〇%になろうと思っております。
ですから、オンライン化法というのは少なくとも保存コストのダウンが目的ではありませんが、しかし、手続の煩雑化を何とか防止しようという、そういったものがこうまでなかなか実施されていないという状況でございます。 大臣、この条例もそうですし、今日も議論になった各省令等様々な保存義務規定というのが膨大にある中で、本当にこの民間事業者のコストダウンというこの趣旨が貫徹できるのか。
NPO法におきましては、都道府県知事が行います所轄庁事務の細則につきまして各都道府県の条例により定めることとされておりますので、行政手続オンライン化法の制定に際しまして、各都道府県においてオンラインによる申請、届出等の具体的方法などを定めました条例を整備するというふうにされております。これまでのところ、十の府県におきまして条例の整備がなされているところでございます。
NPO法人について言うと、若干複雑なのは、単数の都道府県で活動するNPO法人の所管は各都道府県、複数にまたがると内閣府ということで、若干手続が異なるんですけれども、今回のe―文書法案に先立って行政手続オンライン化法でこれも同じような条文立てで対応が記されているんですけれども、それでは、オンライン化法に基づいて、背景に、各都道府県でNPO法人の申請のオンライン化でできるという、この条例を制定した都道府県
それ以来、官民総力を結集いたしまして、高速インターネットインフラの形成促進や行政手続オンライン化法の制定、あるいは、全公立学校へのインターネット接続の推進など、IT社会の形成に向けて総合的に施策を推進してまいりました。
財務省として見ればいろいろ御意見もあるんだと思いますが、平野先生、例えば今、行政手続オンライン化法というのが昨年の二月通ってこの方、地方ではこの行政手続をオンライン化するというのを前提に対応が進んでいる県、進んでいる市、そうでないところとの差がすごくあるように思いますが、少なくとも、給与、出張費等々の経費を、一律アウトソーシングして経費三十八億削ったのに成功した県もあります。
例えば、行政手続オンライン化法などという法律が昨年の二月に通っておりますが、これは世界で多分これだけ進んだものはないと思いますが、少なくとも書類はすべてオンラインで可ということに全部対応できるだけの人材はそこで備えるということと、また、地方の時代、地域主権として地方でやっていった場合、地域が自立するということになりますと、それを自立する精神に伴って財源等ある程度の能力というものも要る。
そこで、今、二〇〇五年までに世界で最も進んだ電子化された政府というのを目指して、e―Japan計画を進め、行政手続オンライン化法というのを昨年の二月に施行させていただくところまでになったんですが、これが世界のこの種のことにかかわっておられる政治家の方々はいずれも、この行政手続オンライン化法という法律が国会で通ったというところが最も皆さん方の関心のおありになるところのようでして、お見えになる各大臣の方々
もう一つは、御存じのように、行政手続オンライン化法という法律が昨年の二月に通っておりますので、地方の自治体におきましても、書類に関するものがすべてオンラインで接続できるということになりますので、県とか国から来る書類というものは、基本的にはオンラインで、コンピューターでITを使って流れてくるということになります。
○桝屋委員 それこそ昔の資料を読んでおりましたら、そのとき我々はどういう説明を受けたかというと、行政手続オンライン化法の審議のときでありますが、これは総務省の資料であります。
平成十四年の行政手続オンライン化法、この審議の際は、いわゆる住基ネットの利用範囲を広げるということで、えらい議論になりました。個人情報保護法をめぐっても大変に国会の中で紛糾をしたわけでありまして、懐かしく思い出すわけであります。